キャッシュレス決済の中小企業への更なる普及促進に向けた環境整備検討会を読んで③

自分の社会勉強にもなるのでやっていこうと思います。
(経済産業省の審議会・研究会からの2021/10/18新着情報より)

目次

1,第1回の議論の振り返り

2,クレジットカード、電子マネー、コード決済にかかるコスト構造

3,​消費者周知のあり方素案

4,キャッシュレス決済に係る店舗における検証の進捗

それでは,第1回の議論の振り返りから読んで行きます。資料中の専門用語や分からない言葉、僕が気になる部分を調べてたり、補足して読み進めていきます。委員からの主な意見は、下記のとおりです。

「コスト構造分析」のそのほかの委員の意見

●インターチェンジフィーの標準料率の公開は第⼀歩。標準料率が⼀つのベンチマークとなり、クレジットカード会社間で料率の協定を促す協調促進的慣⾏になっていないかも注視すべき。

公正取引委員会の重要な提⾔から2年が経過。この先の展望が⾒えるような議論がなされるべき時期。

●加盟店⼿数料について、加盟店の期待する⽔準と実際の⽔準にギャップがあることを⽰すべき。

●加盟店⼿数料が上昇すると、商品や役務の価格に転嫁する可能性があり、事業者だけでなく、消費者にも影響が⽣じる可能性がある。コスト構造分析の影響は、対加盟店市場と対ユーザー市場という市場の両⾯性、多⾯性から検討することが有益。

●決済事業者の囲い込みが⾏き過ぎ、排他的な取引慣⾏が横⾏すると、消費者への弊害も発⽣する。

「コスト構造分析」のオブザーバーの意見

●コスト構造分析や透明化は重要だが、適正化に関しては前回の公取委の調査の際はカード会社と加盟店との関係では独占禁⽌法上の問題はないとされている。適正化の議論は誰の⽴場で議論するのかにより異なるうえ、競争阻害にならないか、センシティブな問題であることを⼗分に認識する必要がある。

ここで補足です。

公正取引委員会の重要な提⾔から2年とありますが、これは令和元年の独占禁止法改正法のことを指していると思います。詳しくはこちら

☆オブザーバーには関係省庁の公正取引委員会、金融庁、経済産業省。関係団体のEC決済協議会、キャッシュレス推進協議会、日本クレジット協会、日本資金決済業協会、Fintech協会、日本クレジットカード協会の面々です。

●まとめ

オブザーバーからの独占禁⽌法上の問題はないとの意見があるので、早急なコスト構造の大きな変化は無いと思いました。令和元年の独占禁止法改正法のことを知ってリンク先をみました。公正取引委員会の様々な事件や事案が興味をそそりました。

今回はここまでにします。

次回は、競争領域・協調領域関連の話題で決済サービスの提供側の委員の意見になります。

読んでいただきありがとうございました。

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